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該当分野 税金
タイトル (土地)土地の評価方法について
問合せ内容 土地の評価額はどのようにして決まるのですか?
回答内容 土地の評価は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額(実際に取引された価格)をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
また、評価方法は課税の地目ごとに異なり、次のようになりますが、詳細は資産税課土地係までお問合せください。

・宅地
 道路・家屋の疎密度、その他の利用上の便などを考慮し
 て、状況類似地区に分け、各地区ごとに標準的な宅地を選
 定し、鑑定士による鑑定価格をもとに価格を決定します。
 ※平成6年度の評価替えから、地価公示価格の7割を目途
  に均衡化・適正化を図っています。
・農地、山林
 原則として、宅地の場合と同様に鑑定価格をもとに価格を
 決定します。ただし、市街化区域農地については、宅地の
 価格から造成費を控除した価格によって評価します。
・雑種地
 原則として、市街化区域においては宅地と同じ価格になり
 ます。市街化調整区域においては、状況によって、宅地の
 価格より減価補正を加えた価格になります。

※価格は原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行
 い、第二年度、第三年度は、新たな評価を行わないで、基
 準年度の価格をそのまま据え置きます。
※ただし、平成9年度からは、第二年度、第三年度において
 、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと
 きは価格の修正を行っています。

【土地係TEL】079-427-9166
担当部署 資産税課
連絡先電話番号 079-427-9168
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