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該当分野 税金
タイトル (償却)償却資産の名義変更の方法について
問合せ内容 父が飲食店を経営していましたが、今年の6月亡くなり、私が事業を引き継ぎました。償却資産の名義を変更するには、どうしたらいいですか?
回答内容 償却資産の場合、土地や家屋のように登記制度がありませんので、別途、名義変更の手続きが必要です。
申告時に「償却資産申告書」の「住所」「氏名」を修正し、「備考欄」に「相続による変更」と記入して申告してください。申告書は毎年12月にお送りしています。
担当部署 資産税課
連絡先電話番号 079-427-9168
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