該当分野 | 都市計画・開発 |
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タイトル | 大規模建築物等の届出について |
問合せ内容 | 大規模建築物等の届出は、どのような場合必要ですか。 |
回答内容 | 建築物については高さが10メートルを超え又は建築面積が500平方メートルを超えるもの、広告塔・アンテナ等の指定工作物については高さが10メートルを超えるものを対象に、 1.新築 2.増築 3.改築 4.移転 5.大規模な修繕 6.大規模な模様替 7.外観の過半にわたる色彩の変更行為 が行われる場合、届出が必要になります。ただし、建築物の場合、近隣商業地域・商業地域内は高さが15メートルを超え又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものが対象になります。その他、詳細については下の参考URL中の一般地域の欄をご確認ください。 |
担当部署 | 都市計画課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9269 |
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