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該当分野 国民健康保険・国民年金・介護保険
タイトル 介護保険のサービスについて(要介護1~5の人)
問合せ内容 要介護1~5の人が受けることができるサービスにはどのようなものがありますか。
回答内容 要介護1~5の人が受けることができるサービス
1 在宅サービス
2 施設サービス
3 地域密着型サービス

具体的には、次のとおりです。

1 在宅サービス
 ○通所して利用する
(1)通所介護(デイサービス)
 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
(2)通所リハビリテーション(デイケア)
 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
 ○訪問を受けて利用する
(3)訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
(4)訪問入浴介護
 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
(5)訪問リハビリテーション
 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
(6)訪問看護
 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
(7)居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
 ○ 居宅での暮らしを支える
(8)福祉用具貸与
 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
(9)特定福祉用具販売
 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、年間10万円までの費用を限度として、その購入費の9割相当額を支給します。
(10)住宅改修費支給
 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修に対し、20万円までの費用を限度として、その費用の9割相当額を支給します。
 ○ 短期間入所する
(11)短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
 ○ 在宅に近い暮らしをする
(12)特定施設入居者生活介護
 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

2 施設サービス
 ○ 施設に入所する
(13)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人を対象に、日常生活上の支援や介護を行います。
(14)介護老人保健施設(老人保健施設)
 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
(15)介護療養型医療施設(療養病床等)
 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

3 地域密着型サービス
 ○ 住みなれた地域での生活を支援
する
(16)小規模多機能型居宅介護
 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせて多機能なサービスを提供する拠点です。
(17)認知症対応型通所介護
 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
(18)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
担当部署 介護保険課
連絡先電話番号 079-427-9123
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