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該当分野 出産・子育て
タイトル 児童扶養手当について
問合せ内容 児童扶養手当を受給するための条件を教えてください。
回答内容 児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいがある場合は20歳まで)が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
(ただし、所得制限あり)
①父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない
②父または母が死亡した
③父または母が障がいの状態(重度障害)にある
④父または母から引き続き1年以上遺棄されている
⑤父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
⑥父または母の生死が明らかでない
⑦婚姻によらないで生まれた
⑧棄児など父母が明らかでない
⑨父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた

ただし、上記に該当しても、次にあてはまる場合には手当は支給されません。
①手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない
②児童が児童福祉施設などに入所している
③児童が里親などに委託されている
④児童が母(父)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている
(例)住所が同じ、定期的に訪問がある、生計費をもらっている、税扶養を取っている場合等も該当します。

※平成26年12月1日以降は公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い場合、
  その差額分の手当を支給することができるようになりました。
担当部署 家庭支援課
連絡先電話番号 079-427-9212
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