該当分野 | 税金 |
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タイトル | 市・県民税が課税されない人について |
問合せ内容 | 市・県民税がかからない場合とはどのような場合ですか。 |
回答内容 | 市・県民税は、均等に納める「均等割」(5800円 ※県民緑税含む)と所得に応じて納める「所得割」の2本立てで構成されています。法律、条例等で市・県民税が課税されない人が定められていますが、加古川市の場合は次のとおりです。 1 均等割・所得割ともにかからない人 ① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 ② 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人 2 均等割がかからない人 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+18.9万円 本人のみの場合は、31.5万円 3 所得割がかからない人 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円 本人のみの場合は35万円 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第1係 電話番号 079-427-9163 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9163 |
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