該当分野 | 税金 |
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タイトル | 会社を退職した場合の市・県民税について |
問合せ内容 | 会社を退職しましたが、市・県民税はどうなりますか。 |
回答内容 | サラリーマンの方の前年中の所得に係る市・県民税は、通常、毎年6月から翌年の5月までの12か月間に分けて、給料から天引されます。 ところが、退職等により、給料から市・県民税を天引することができなくなった場合、その天引することができなくなった市・県民税は、退職の際に、最後の給料等でまとめて天引する(「一括徴収」といいます。)か、後日、ご自宅へお送りする納税通知書により、ご自身で納めていただくことになります。 なお、再就職された場合は、新しい勤務先から申し出があれば、再度、残りの市・県民税を給料から天引するように切替ることもできますので、会社の給与担当者にお問い合わせください。 また、市・県民税は、退職された年の1月~12月までの所得に対して翌年度に課税されますので、退職後に収入が少なくなっても退職された年の所得が高ければ、翌年度の市・県民税も高くなりますのでご注意ください。 退職金については、支給時に退職金にかかる市県民税が退職金から天引され、会社から市役所に納付していただくことになっており、以後の手続きは必要ありません。 【問合せ先】 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民税課 個人市民税第2係 電話番号 079-427-9164 |
担当部署 | 市民税課 |
連絡先電話番号 | 079-427-9163 |
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